GSKは、患者さんを中心に、全てのお取引先、利害関係者を尊重し、透明性を持って、品位ある行動を心がけ、事業を行っています。
その一環として、GSKは全世界で、贈収賄防止への取り組みを一層強化しています。GSK内で勤務する全ての社員・スタッフは、国内外のお取引先(医療機関、医療関係者、政府関係者、公務員、公的機関、企業、法人等)へ対して贈賄行為をすること、またGSKのお取引先がGSKとのビジネスに関連して国内外のお取引先へ贈賄行為をすることを禁じております。また、GSK及びお取引先が、GSKのビジネスに関連して収賄行為をすることも禁じております。(但し、GSKのビジネスに関連して適用される国内外の全ての法律・規制・業界基準で認められている金品類の提供は除きます。)
GSKグローバルでの贈収賄防止の取り組み(英語:GSKグローバルサイト)
The GSK Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Programme
GSK贈収賄防止ガイドライン
GSKは、贈収賄防止への自らの決意を宣言し実行するため、また全てのステークホルダー(利害関係者)にGSKの贈収賄防止に関する方針をご理解いただくため、「GSK贈収賄防止ガイドライン」を策定いたしました。
>GSK贈収賄防止ガイドライン PDF - 164KB
5つの行動原則
GSKは、お取引先とのビジネスにおいて、支払・報酬が発生する場合、以下の5つの行動原則に沿った行動をとります。
- 目的の合法性(Legitimacy of Intent):該当する活動目的が合法であること。
- 利益相反、不当な影響がないこと(No conflict/undue influence):GSKのビジネスに有利な影響を与える役職や立場にないお取引先と仕事をすること。
- 透明性の確保(Transparency):該当する活動の適切な理由、根拠が明確に文書化されていること。
- 一貫性(Consistency):該当する一連の活動が一貫性をもっていること。
- 報酬と役務はつり合いが取れていること(Proportionality):支払・報酬は、GSKが受けた役務に対してつり合いがとれ、妥当なものであること。
GSKコード・オブ・プラクティス
GSKは、医療用医薬品のプロモーション(医療用医薬品に関する情報の提供、収集、伝達活動)における倫理的行動基準として、日本製薬工業協会が定めた「製薬協コード・オブ・プラクティス」、及び医療用医薬品製造販売業公正取引協議会が定めた「医療用医薬品製造販売業公正競争規約」を基に、GSKコード・オブ・プラクティスを策定し、運用しております。
製薬協コード・オブ・プラクティス
医療用医薬品製造販売業公正競争規約
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お取引先へのお願い
GSKは、GSKのビジネスをご支援いただくお取引先に対して、GSKの贈収賄防止の取り組みの目的・意義を理解し実行していただくため、お取引開始前、契約時、お取引継続中のそれぞれの段階で、GSKの定めた手順や手続を遵守していただくことをお願いしております。GSKは、お取引先に対し、贈収賄防止への取り組みについての情報共有及び説明を随時実施いたします。