GSK、新しい育児・看護特別有給休暇制度を開始

~最大18週間分の有給休暇付与により育児・看護をサポート~

グラクソ・スミスクライン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:ポール・リレット、以下GSK)は、この度、新しい育児・看護特別有給休暇制度を開始したことをお知らせします。

GSKはこれまでも、サイエンス、テクノロジー、人財を結集し、力を合わせて病に先手を打つことを存在意義としており、その実現のためにThriving people(=活力あふれる社員)を鍵と捉え、契約社員を含む全社員が仕事とプライベートを充実できるようさまざまな制度を拡充してまいりました。今回開始した「育児特別有給休暇」と「看護特別有給休暇」は、社員がさらに安心して育児・看護に専念できるようサポートするものです。両制度は勤続年数に関係なく入社直後でも取得が可能です。
両制度は本年4月に導入され、5月末時点で既に育児特別有給休暇取得者:5人(男性3人、女性2人)、看護特別有給休暇取得者:3人(男性2人、女性1人)となっております。

 

導入のねらい:

  1. 育児特別有給休暇を18週間分(90営業日分)、看護特別有給休暇を4週間分(20営業日分)100%有給とすることで、安心して育児・看護休暇を取得しやすくする
  2. 1週間毎に分割して取得できることで、育児や看護の状況に応じて特別有給休暇を取得しやすくする
  3. 性別にかかわらず育児特別有給休暇を取得しやすくし、職場と家庭の両方において男女がともに貢献できる職場風土を醸成する
  4. 様々なライフステージの社員が働きやすい環境を整えることで、多様性、受容性、公平性を重視するダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を推進する

 

概要:

育児特別有給休暇

  • 2023年4月1日以降に出生する子供1を養育する社員は、母親、父親ともに子供が2才になるまでの間、18週間分(90営業日分)の特別有給休暇が取得できる

  • 産後休暇(8週間の法定休暇)、育児休職に追加してこの特別有給休暇を取得できる

  • 同性婚・事実婚は問わず、すべての社員が対象となる

看護特別有給休暇

  • 2023年4月1日以降、家族2の終末期を看取る、もしくは深刻な健康悪化状態にあって看護する場合は、4週間分(20営業日分)の特別有給休暇が取得できる

  • 同性婚・事実婚は問わず、すべての社員が対象となる

GSK代表取締役社長ポール・リレットは、新しい育児・看護特別有給休暇制度の導入について次のように述べています。
「社員の健康とウェルネスの充実はThriving people(=活力あふれる社員)に欠かせないものです。あらゆるライフステージにおいて社員が安心して最大限のパフォーマンスを発揮できるようにGSKはサポートします。また、GSKは世の中の変化にも柔軟に対応できるよう多様性、受容性、公平性を重視するダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を推進しおり、誰もが活躍できる職場環境作りに取り組んでいます。社員がそれぞれの強みや価値観を生かして、最大限の力を発揮できる職場を実現することで、世界中の患者さんの健康に、より大きく貢献する機会をもたらすと考えるからです。」

 

GSKの育児・看護に関する主な取り組み

  • 在宅勤務制度
  • フレックスタイム制度(コアタイムなし・フルフレックス)
  • パートナーシップ制度(事実婚や同性婚を日本における法律婚と同等に扱う制度)
  • 営業車を利用した子ども・介護家族送迎制度
  • 宿泊出張時の保育費用の補助
  • 最長2年の育児休職制度(男女問わず、分割取得も可)
  • 「学校行事休暇」制度(特別無給休暇)
    小学校6年生以下の子どもを養育する社員を対象に1年間に3日まで「学校行事休暇」が取得可能

 

1:法律上の親子関係がある実子・養子ならびに特別養子縁組、監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子、事実婚または同性婚により養育する子を含む
2:配偶者(事実婚の相手方および同性婚の相手方を含む)、子供(法律上の親子関係がある実子・養子ならびに特別養子縁組、監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子、事実婚または同性婚により養育する子を含む)、父母、配偶者(事実婚の相手方および同性婚の相手方を含む)の父母、同居かつ扶養の祖父母・兄弟姉妹・孫

GSKは、サイエンス、テクノロジー、人財を結集し、力を合わせて病に先手を打つことを存在意義とするバイオ医薬品のグローバルリーダーです。詳細情報はhttps://jp.gsk.comをご参照ください。